殺人と相続

Q.夫を殺害した妻に相続権はありますか。殺害しようとしただけの場合はどうでしょうか。

A. 夫を殺害して刑に処せられた妻には夫の遺産に対する相続権はありません。殺害しようとして殺人未遂で刑に処せられた場合でも同様です。

解説

相続人に不正な事由が認められるとき法律上当然に相続権が剥奪される制度があります。これを相続欠格(そうぞくけっかく)といい、民法で5つの事由が定められています。(★1)

本ケースのように、故意に(わざと)被相続人を殺害したり、殺害しようとして逮捕され、刑に処せられた者は(★2)法律上当然に相続権を失います。

また遺言を無理やり書かせたような場合や、遺言書を偽造したり、破棄したり隠したりすることも相続欠格にあたります(★3)。

一種の制裁規定ですので、欠格者が相続権を失うのは問題となる特定の相続においてのみです。例えば、本ケースで妻が相続権を失うのは夫との関係のみです。その他の相続まで相続権を失うわけではありません。

また相続欠格により相続権を失ったとしてもその子が代襲して相続することは可能です(★4)。

もう少し詳しい解説

★1 遺産を無理やり奪い取るような行為をした場合ですね。
民法891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

★2 「刑に処せられた」こと、つまり実刑判決で服役したことが要件です。犯罪が発覚する前や、裁判中は相続欠格にあたりませんが、実刑が確定すると相続時から相続人でなかったことになります。また、例えば介護苦から連れ合いを殺害しようとして逮捕された夫や妻に執行猶予付判決が出ることがあります。この場合、執行猶予期間が満了すると刑の効力が消滅するため相続権は失わないことになります。

★3 普通の人は相続のために殺人まで犯すことはないでしょうが、高齢の親を言いくるめて自分に有利な遺言を書かせたり、自分に不利な遺言を見つけて隠したり捨てたりすることは普通の人でも考えてしまうかもしれません。しかしそれが発覚すると相続欠格により相続権を失ってしまいます。決してやらないように。

★4 制裁は非行者自身に対するものという趣旨です。
民法887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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夫の兄弟に相続権はありますか

Q.夫が亡くなったあと、夫の兄弟が遺産を分けるよう言ってきています。夫の兄弟に相続権はあるのでしょうか。

A. ある場合もあります。

解説

法律で定められている相続人(法定相続人)は次のとおりです。

まず配偶者(夫・妻)は常に相続人になります(★1)。

それ以外は次の順位で相続人になります。

  • (第1順位)(★2)
  • (第2順位)直系尊属(★3)
  • (第3順位)兄弟姉妹(★4)

子がすでに亡くなっている場合はその子(故人からみて孫)が相続します(代襲相続)。
孫も亡くなっている場合はその子(ひ孫)が相続します(再代襲)。以下同じ。(★5)。

兄弟姉妹が相続人になるときに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥姪)が一代に限り代襲相続します(★6)。

以上から本ケースでは、ご夫婦にお子様がおらず、ご主人のご両親もご存命でなければ、ご主人の兄弟に相続権が生じます。

ただし、ご主人が例えばあなたに全財産を相続させるといった遺言を残しておられれば、ご兄弟に相続権は生じません(★7)。

もう少し詳しい解説

★1 配偶者は他の相続人と常に同一順位で相続人になります。
民法889条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

★2 子は実子(特別養子に出した子は除く)・養子を問いません。
胎児も相続に関してはすでに生まれたものとみなして相続できます。死産した場合ははじめから相続人でなかったことになります。
民法886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。民法887条1項 被相続人の子は、相続人となる。

★3 直系尊属とは父母、祖父母など自分より上の世代の縦に直線上につながる親族を指します。実父母、養父母を問いません。親等が近いものが優先されますので、実父母が亡くなっており、養父母が健在な場合は、祖父母がいたとしても養父母が第2順位の相続人になります。
民法889条1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

★4 兄弟姉妹が第3順位です。第4順位はありませんので、ここまでで相続人となるものがいなければ、他に親族がいたとしても相続人不存在ということになります。
民法889条1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

★5 被相続人の子が先に亡くなっている場合の相続人(代襲相続人)は、子の子で、かつ被相続人の直系卑属(世代が下の縦に直線上につながる親族)です。要は故人からみて孫やひ孫にあたる子でなければなりません。養子の縁組前の子など、子の子であっても被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とはなりません。
民法887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

★6 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。甥や姪の子は相続人にはなりません。
民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

★7 遺言は法定相続分に優先するので、ご夫婦で相互に遺言を書いておくのが無益な相続争いを防止する最良の方法です。ご兄弟には遺留分がないので遺留分を主張することもできません。
民法第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

1042条1項本文 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

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遺言による寄付と相続人の遺留分

Q.夫が田辺市に全財産を寄付するという遺言を残して亡くなりました。妻である私は一切財産を受け取れないのでしょうか。私達に子はおらず、夫の両親も他界していますが、夫には兄弟がいます。

A. 遺留分という制度がありますので、この遺留分を主張して一定の遺産を取得することが可能です。

解説

遺留分とは、相続に際して、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障される、遺産の一定の割合のことをいいます。

具体的には、直系尊属(親・祖父母など上の世代の縦に繋がる血縁者のこと)のみが相続人である場合は遺産全体の3分の1、それ以外は遺産全体の2分の1が遺留分として保障されています。
各相続人はそのうちから法定相続分の割合で遺留分を主張することができます(★1)。

遺留分を侵害する遺言も法律上無効になるわけではありませんが、遺留分権利者が遺留分を主張した場合は、その遺留分を侵害する限度で効力を失います。

本ケースでは、妻であるあなたが唯一の遺留分権利者ですので(兄弟姉妹には遺留分はないので)、最大で遺産全体の2分の1を遺留分として主張することが可能になります(★2)。

遺留分を主張する場合は遺留分侵害額請求権という権利を行使することになります(★3)。

なお遺留分侵害額請求権は1年で消滅しますので(★4)注意が必要です。

もう少し詳しい解説

★1 民法1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

★2 実際は遺留分の算定の基礎となる財産の価額や侵害額を事案ごとに法律の規定に従って行います(民法1043条以下)。計算が複雑になりがちなので弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。

★3 遺留分侵害額請求権の必ずしも行使は訴え(裁判)による必要ありません。まずは直接相手方(本ケースでは田辺市)に遺留分を請求する意思があることを伝えましょう。それ応じてくれなければ最終的には裁判に訴える、ということになりますが、できれば話し合いで解決したいものです。
民法1046条1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者…又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

★4 遺留分侵害額請求権は、相続があり、自分が遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に行使しないと時効により消滅します。また遺留分侵害の事実を知らなくても相続から10年経過すれば同じく消滅します。ですので、遺留分を請求するならできるだけ早めに相手に伝え、場合によっては内容証明郵便などで請求書を送っておきましょう。
民法1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

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遺言の内容に疑問がある場合はどうすればよいか

Q.夫が田辺市に全財産を寄付するという自筆の遺言を残して亡くなりました。しかし、本当に夫が書いたものか疑問です。どうすればいいでしょうか。

A. 場合によっては裁判で遺言の無効を争うこともできますので、弁護士に相談してみてください。

解説

まず本遺言に形式上の不備があれば遺言は無効ですのでその点を確認します(★1)。

形式的な不備がなかったとしても、実質的に無効となる場合があります。
例えば故人が重度の認知症で当時遺言を書く意思能力がなかったことが明らかであるとか、遺言が故人の筆跡とは全く異なるなど、偽造の疑いがある場合などです(★2)。

もし遺言が故人の書かれたものでないとの証拠がある、あるいはそれを証明できそうだ、となれば遺言無効確認訴訟を裁判所に提起することになるでしょう。

一方で、妻には遺留分があり(★3)、その権利行使期間は1年しかないため(★4)、遺言が有効であると判断される場合に備えて、予備的に遺留分侵害額請求権(★5)を提起することになると思われます。

いずれにせよまずは経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

もう少し詳しい解説

★1 自筆の遺言(自筆証書遺言)は(1)全文自筆(財産目録を除く)(2)日付と氏名を自署(3)押印、という形式的な要件を充たす必要があります(保管制度を利用した場合を除く)。また財産目録への署名押印、修正の方法なども決まっています。もし形式的な不備があれば遺言は無効になりうるので、まずはその点を確認しましょう。
民法968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産…の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

★2 実際の訴訟では遺言者の認知症など意思能力の有無を争うことが多い印象です。また遺言書の偽造を主張して筆跡鑑定を行うこともよく見られます。その他、遺言者自身の錯誤や第三者による詐欺・強迫を争うことも考えられますが、意思表示をした本人が亡くなっているためその立証はかなりハードルが高いようです。

★3 民法1024条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

★4 民法1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

★5 民法1046条1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

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検認とはどんなことをするのでしょうか

Q.自筆の遺言は検認が必要と聞きました。具体的にはどのような手続なのでしょうか。

A. 家庭裁判所で、相続人等の立ち会いのもと、裁判官が遺言書を開封して、その形式や形状を調査確認します。

解説

遺言書を保管していた人や発見した相続人は、必要な書類(★1)を準備して、遅滞なく家庭裁判所(★2)に検認手続を申し立てます(★3)。

家庭裁判所から相続人に検認を行う日(検認期日)の通知がありますので(★4)、検認期日に家庭裁判所に出向き(★5)、遺言書を提出して、裁判官の検認(★6)に立ち会います。

検認が終わったら検認済証明書を取得し(★7)、これと遺言書をセットにして遺言に沿った相続手続きを行うことになります(★8)。

なお、新しくできた遺言書保管制度(★9)を利用する場合は検認は不要です。

もう少し詳しい解説

★1 申立書、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍等謄本、相続人全員の戸籍謄本等など(相続人の態様によって必要となる戸籍謄本等が異なります)。なお、申立費用は手数料として収入印紙800円と連絡用郵便切手(申し立てる家裁によって異なるのでWEBか電話で確認)となります。詳しくは裁判所ホームページか当事務所まで。

★2 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄裁判所はこちらで調べられます。

★3 家庭裁判所に申立書を持参します。郵送でもかまいません。

★4 裁判所と事前に日程調整しますが、検認期日は申し立てから数週間から1ヶ月程度先と見ておいたほうがよいでしょう。検認申立に必要な書類の収集にも時間を要しますし、相続放棄など期限が決まっている手続もありますので、遺言を見つけたら迅速に動きましょう(弁護士にすべて丸投げするのも一法です)。

★5 必ず遺言書と、申立人の印鑑を持参します。なお、通知を受けた相続人が出席するかは各自の自由です。欠席した相続人には検認を実施した旨の通知が行われます。

★6 検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するために行う手続です。あくまで形式や形状を確認するだけですので、遺言の有効無効を判断する手続ではない点に注意してください。

★7 検認手続が終わったら検認済証明書の申請をします。遺言書1通につき150円(収入印紙)と申立人の印鑑が必要です。

★8 自筆証書遺言は検認済証明書をセットにしないと銀行や法務局で相続手続きを受け付けてくれません。

★9 遺言書保管制度については法務省のホームページこちらの記事もご参照あれ。

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自筆の遺言が見つかった場合の手続は

Q.夫が亡くなったあと、自宅から自筆の遺言が見つかりました。必要な手続きはありますか。

A. そのままの状態で(封がされている場合は開けずに)保存しておき、家庭裁判所で検認という手続を行ってください。

解説

遺言を保管している人や遺言を発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあとすぐに遺言者の最寄りの家庭裁判所(★1)で検認(★2)という手続を受けなければなりません(★3)。

封印がされている遺言書は検認手続で裁判官が開封することになっています(★4)。

この検認を怠ったり、封印された遺言書を検認前に開封したりすると5万円以下の過料に処せられることがあります(★5)。

検認を受けなくても遺言が無効になるわけではありませんが、実際上、検認を受けなければ銀行や法務局で相続手続きができません。(★6)。

もう少し詳しい解説

★1 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄裁判所はこちらで調べられます。

★2 検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するために行う手続です。あくまで形式や形状を確認するだけですので、遺言の有効無効を判断する手続ではない点に注意してください。

★3 公正証書遺言や遺言書保管制度を利用した場合は検認不要です。
民法1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

★4 民法1004条3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

★5 もっとも開封したからといって過料に処せられることは実際にはほとんどありません(ただし処せられても文句はいえませんが)。遺言が無効になることもありません。うっかり開けてしまっても慌てず検認手続を行ってください。
民法1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

★6 自筆証書遺言にもとづいて銀行で預貯金の相続手続をしたり、法務局で不動産の名義変更手続をするときは、必ず検認を経たことを証する証明書(検認済証明書)の添付を求められます(遺言書保管制度を利用した場合は除く)。

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走り書きの遺言は有効ですか

Q.夫が亡くなったあと、コピー用紙に赤ペンで走り書きの遺言が見つかりました。このような遺言も有効でしょうか。

A. 有効の可能性があります。

解説

手書きの遺言のことを「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」といいます。

この自筆証書遺言の書き方は民法で決まっており(★1)

  1. 本文が全文自筆(手書き)で書かれていること(★2)
  2. 日付と名前が自筆で書かれていること(★3・4)
  3. 押印があること(★5)

が形式的な要件となります。

したがってこれらの要件が満たされていればコピー用紙でも赤ペンでも形の上では有効な遺言となります(★6)。

もう少し詳しい解説

★1 民法968条1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

★2 財産目録については自筆でなくても構いません。ワープロで作成したり、通帳や登記簿謄本をコピーしたものを添付してもよいことになっています。この場合、目録のすべてのページに遺言者が署名押印することが必要です。
民法968条2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産…の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

★3 遺言は後の遺言でいつでも撤回できるので(民法1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。)、作成時期が重要になります。したがって遺言の日付は客観的に明確でなければなりません。例えば「令和3年5月吉日」というの日付が特定できないので無効です(判例)。一方で「令和3年5月末日」とか「遺言者80歳の誕生日」などは日付が明確ですので有効となります。

★4 名前は遺言者が誰かを特定できればよく、必ずしも戸籍通りでなくても構いません。古い判例には氏だけ、名だけでも有効となりうるとしたものもあります。また通称名、芸名などでも他人との混同が生じなければ有効とされています。例えばタモリが「森田一義」と書かずに「タモリ」と書いたとしても無効にはならないということですね。もっとも、無駄な争いを招かないようできるだけ戸籍通りに書くのが無難です。

★5 押印は実印である必要はなく、認印でもかません。指印、拇印も認められています(判例)。ただ最近の判例で自署した花押は否定されました(最判平成28年6月3日)。どうやらハンコとしての形式がメルクマールのようです。花押風ハンコだったらよかったのかも。

★6 遺言が形式的に問題がなくても実質的に無効とされる場合があることに注意してください。例えば、15歳未満の人が書いた遺言は無効ですし(民法961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。)、認知症など遺言を書く意思能力がない人が書いた遺言も無効です(民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。)。また遺言の内容が全く実現不可能だったり公序良俗に反するものであるような場合も無効ですし、遺言者に錯誤があったり第三者の詐欺強迫などにより書かされたような場合も相続人の取り消しにより無効となります(民法94〜96条)。さらに、後日新しい日付の遺言が見つかり、前の遺言がその範囲で撤回され無効になる場合もあります(民法1022、1023条)。

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