Q.夫を殺害した妻に相続権はありますか。殺害しようとしただけの場合はどうでしょうか。
A. 夫を殺害して刑に処せられた妻には夫の遺産に対する相続権はありません。殺害しようとして殺人未遂で刑に処せられた場合でも同様です。
解説
相続人に不正な事由が認められるとき法律上当然に相続権が剥奪される制度があります。これを相続欠格(そうぞくけっかく)といい、民法で5つの事由が定められています。(★1)
本ケースのように、故意に(わざと)被相続人を殺害したり、殺害しようとして逮捕され、刑に処せられた者は(★2)法律上当然に相続権を失います。
また遺言を無理やり書かせたような場合や、遺言書を偽造したり、破棄したり隠したりすることも相続欠格にあたります(★3)。
一種の制裁規定ですので、欠格者が相続権を失うのは問題となる特定の相続においてのみです。例えば、本ケースで妻が相続権を失うのは夫との関係のみです。その他の相続まで相続権を失うわけではありません。
また相続欠格により相続権を失ったとしてもその子が代襲して相続することは可能です(★4)。
もう少し詳しい解説
★1 遺産を無理やり奪い取るような行為をした場合ですね。
民法891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
★2 「刑に処せられた」こと、つまり実刑判決で服役したことが要件です。犯罪が発覚する前や、裁判中は相続欠格にあたりませんが、実刑が確定すると相続時から相続人でなかったことになります。また、例えば介護苦から連れ合いを殺害しようとして逮捕された夫や妻に執行猶予付判決が出ることがあります。この場合、執行猶予期間が満了すると刑の効力が消滅するため相続権は失わないことになります。
★3 普通の人は相続のために殺人まで犯すことはないでしょうが、高齢の親を言いくるめて自分に有利な遺言を書かせたり、自分に不利な遺言を見つけて隠したり捨てたりすることは普通の人でも考えてしまうかもしれません。しかしそれが発覚すると相続欠格により相続権を失ってしまいます。決してやらないように。
★4 制裁は非行者自身に対するものという趣旨です。
民法887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
無料相談のお問い合わせはこちら
TEL:06-6364-8251
「相続のホームページを見た」とお伝えいただくと電話対応がスムーズです