夫の兄弟に相続権はありますか

Q.夫が亡くなったあと、夫の兄弟が遺産を分けるよう言ってきています。夫の兄弟に相続権はあるのでしょうか。

A. ある場合もあります。

解説

法律で定められている相続人(法定相続人)は次のとおりです。

まず配偶者(夫・妻)は常に相続人になります(★1)。

それ以外は次の順位で相続人になります。

  • (第1順位)(★2)
  • (第2順位)直系尊属(★3)
  • (第3順位)兄弟姉妹(★4)

子がすでに亡くなっている場合はその子(故人からみて孫)が相続します(代襲相続)。
孫も亡くなっている場合はその子(ひ孫)が相続します(再代襲)。以下同じ。(★5)。

兄弟姉妹が相続人になるときに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥姪)が一代に限り代襲相続します(★6)。

以上から本ケースでは、ご夫婦にお子様がおらず、ご主人のご両親もご存命でなければ、ご主人の兄弟に相続権が生じます。

ただし、ご主人が例えばあなたに全財産を相続させるといった遺言を残しておられれば、ご兄弟に相続権は生じません(★7)。

もう少し詳しい解説

★1 配偶者は他の相続人と常に同一順位で相続人になります。
民法889条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

★2 子は実子(特別養子に出した子は除く)・養子を問いません。
胎児も相続に関してはすでに生まれたものとみなして相続できます。死産した場合ははじめから相続人でなかったことになります。
民法886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。民法887条1項 被相続人の子は、相続人となる。

★3 直系尊属とは父母、祖父母など自分より上の世代の縦に直線上につながる親族を指します。実父母、養父母を問いません。親等が近いものが優先されますので、実父母が亡くなっており、養父母が健在な場合は、祖父母がいたとしても養父母が第2順位の相続人になります。
民法889条1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

★4 兄弟姉妹が第3順位です。第4順位はありませんので、ここまでで相続人となるものがいなければ、他に親族がいたとしても相続人不存在ということになります。
民法889条1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

★5 被相続人の子が先に亡くなっている場合の相続人(代襲相続人)は、子の子で、かつ被相続人の直系卑属(世代が下の縦に直線上につながる親族)です。要は故人からみて孫やひ孫にあたる子でなければなりません。養子の縁組前の子など、子の子であっても被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人とはなりません。
民法887条2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

★6 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。甥や姪の子は相続人にはなりません。
民法第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

★7 遺言は法定相続分に優先するので、ご夫婦で相互に遺言を書いておくのが無益な相続争いを防止する最良の方法です。ご兄弟には遺留分がないので遺留分を主張することもできません。
民法第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

1042条1項本文 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

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