Q.借り入れに際しての上限金利を教えて下さい。
A. 借入金額に応じて15%〜20%が上限になります。
解説
2010年の法改正により、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されました(★1、2)。
現在は借入金額に応じて以下のような上限金利が定められています。
- 元本の額が10万円未満 年20%
- 元本の額が10万円以上、100万円未満 年18%
- 元本の額が100万円以上 年15%
この金額を超える利息は無効となります(★3)。
もう少し詳しい解説
★1 旧法では利息制限法の上限金利15%〜20%と、出資法で刑事罰の対象となる上限金利29.2%の間の金利(いわゆるグレーゾーン金利)も一定要件を満たせば有効とされていました。しかし2010年の法改正で出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。
貸金業法12条の8 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第3項及び第4項において同じ。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
出資法5条2項 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
★2 また出資法には反しないが利息制限法には反する場合(15%〜20%のゾーン)、刑事罰の対象とはなりませんが、貸金業法違反として無効、行政処分の対象となっています。
★3 利息制限法1条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
※掲載している情報は、2021年5月時点での法令・税制・商品等に基づきます。将来、法令・税制・商品内容等が変更される場合があります。
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