日経新聞の土曜版には毎週「マネーのまなび」という数ページにわたる特集が連載されています。高齢者向けの終活やお金に関する記事も多く掲載されていて(特に田村正之さんの記事はレベルが高い)ためになるのでおすすめです。
記事では時おり行政書士のコメントなども掲載されており、我々行政書士も民事法務の分野でだんだん認知されてきているなと感じます(行政書士はもともとは行政の許認可申請がメイン業務ですが、近時は遺言書や契約書など権利義務に関する書面を作成する民事法務も業務の柱になっています)。
お一人様が周囲に迷惑を掛けな いようにするには「自分が亡くなったあとの手続きを生前に準備しておくことが大切」と行政書士の吉村信一氏は話す。 選択肢の一つが死後事務委任契約だ。死後に必要な手続きについてあらかじめ第三者と契約を結び、希望に沿って実行してもらうよう託す。 司法書士、行政書士といった専門家やNPO団体、専門の業者・金融機関に依頼するのが一般的だ。(日経新聞7月3日版「お一人様の終活、契約で託す 身元保証や遺言の実行」より)
権利義務に関する書面にもいろんな種類がありますが、上記事のような死後事務委任契約や財産管理委任契約、遺言書などの「権利者同士の利益のぶつかり合い」を前提としない書面は、まさに行政書士の守備範囲です。
対して、売買契約書や賃貸契約書などの「権利者同士の利益のぶつかり合い」を前提とする書面はトラブルを事前に予防するという意味で紛争解決の専門家である弁護士に依頼することが最善手といえましょう。
専門家も使い分けが大切です。弊所はどちらにも迅速に対応しております!(^^)