銀行大手がペットのための遺言書作成・保管・執行サービス提供開始

ペットを飼っている人は自分が亡くなったあとのペットのことが心配なもの。

そんなときに使えそうな銀行の遺言信託サービスが先日から始まっているようです。
→三井住友信託銀行の遺言作成・保管・執行サービス「遺言信託(ペット安心特約付)

これはペットのための遺言書を作成し、保管、執行までを行ってくれるサービスで、猫や犬を飼育している人が亡くなってしまった場合、その後お世話をしてくれる人にペットを引き渡したり遺産から飼育費用を渡すなど、事前に作成した遺言書に沿って飼い主さんの要望を執行してくれるというもの。

出典: cat-press.com

ペットに遺言を残しても法的な効力はありませんが、もしものときに備えて、ペットをお世話してくれる人に、ペットのお世話を条件に、遺言で財産を遺すことはできます(これを負担付遺贈といいます)。

上記の三井住友信託銀行の遺言信託サービスはこの負担付遺贈を内容とした遺言の作成と、遺言書の保管、亡くなった後の執行までトータルでサポートしてくれるというもの。

ただ、銀行ですのである程度の手数料は覚悟が必要です(パンフレットによると銀行に支払う手数料だけでトータルで130万〜数百万円。これに加え、謄本等を取り寄せる場合の実費や、司法書士や税理士などの各士業に支払う手数料も別途かかります)。ですので、多少費用がかかってもお付き合いのある銀行を信頼して丸投げできる裕福層がターゲットといっていいでしょう(ちなみに銀行がペットの世話をしてくれるわけではない点もご注意)。

うちはそんなにペットにかけるお金はないよ、という場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談しながら自分で負担付贈与を内容とする遺言書をつくることを考えてみてもよいと思います。

ただ、遺言は一方的な意思表示ですので、遺言を遺された相手に拒否されてしまえばそれまでです(これを遺贈の放棄といいます)。そうなると遺言を残した意味がなくなります。そこで遺言では心配な場合は、生前にペットの世話を頼む人との間で、自分が亡くなった後にペットの世話をしてくれるよう契約しておくこともできます(これを負担付死因贈与契約といいます)。契約であれば一方的に破棄はできません。

また、最近では信託契約を使って、自分が元気なうちからもしものときのペットの生活をきめ細かく定めることもできるようになりました(いわゆるペット信託と言われています)。この方法であれば、遺言や死因贈与と違って、生前から契約の効力が発生しますので、例えば病気でペットの世話ができなくなったような場合でも安心です。

このようにペットの相続対策にはいろいろな方法がありますが、いずれにせよ、まずは愛犬・愛猫さんたちのために、もしものときに備えたノートを書いておくことをおすすめします。
弊所のエンディングノートを使ってくださってもよいですし、ダイソーのもしもノートもおすすめですよ。

弊所でも、ペットのための遺言作成から遺言執行、死因贈与契約や信託契約のご相談まで幅広くお手伝いしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。(^^)

■NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員 ■遺言・相続専門行政書士 ■終活専門ファイナンシャル・プランナー(AFP) 詳しいプロフィールはこちら