クーリングオフとは

Q.高齢の父が街頭でキャッチセールスに会い、連れて行かれた店舗で高価なイルカの絵を買ってしまいました。解約して返品、返金してもらえるでしょうか。

A. 購入した日から8日以内でしたらクーリングオフ制度により無条件で解約して返品、返金してもらえます。

解説

クーリングオフ(★1)とは、訪問販売などで(★2)よく考える間もなく契約してしまった場合、8日や20日といった一定期間内(★3)であれば無条件(★4)で申込を撤回または契約を解除できる制度です。

本ケースのようなキャッチセールスにより店舗に連れて行かれて商品を買った場合などは典型的なクーリングオフの対象です。

なおクーリングオフの通知は書面で行う必要があります(★5)。

もう少し詳しい解説

★1 クーリングオフ(cooling-off)とは「頭を冷やす」という意味で、熟考する間もなく不意打ち的に契約してしまった消費者を保護するための制度です。特にクーリングオフ法というものがあるわけではなく、特定商品取引法や割賦販売法、保険業法など個別の法令によって定められています。

★2 訪問販売、キャッチセールスについては特定商取引法にクーリングオフの規定があります。強行規定ですのでたとえ個々の契約にクーリングオフを否定する文言があっても無効です。
特商法9条1項 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(略)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(略)を行うことができる。ただし、申込者等が第5条の書面を受領した日(略)から起算して8日を経過した場合(略)においては、この限りでない。
同2条1項2号 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)(以下略)
同9条8項 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

★3 訪問販売やキャッチセールスの場合は、法定の書面(契約内容やクーリングオフについて記載されたもの。特商法4,5条)を受け取った日から起算して8日です(特商法9条1項)。書面を受け取った日を1日目と数えますので、たとえば月曜日に書面を受け取った場合は1週間後の月曜日が期限になります。
なお、もしそのような書面を受け取っていなかったり書面に不備がある場合は期間が進行せずいつまでもクーリングオフできることになります。
特商法第4条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第9条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(略)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
同第5条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。

★4 商品や契約自体に何の問題もなくても、一方的に無条件で契約を解除できます。販売業者は違約金も損害賠償も請求できません。商品の引取や返還の費用も販売業者の負担になりますし、もし買主が商品を使用していても使用による利益を返還する必要もありません(消耗品を除く)。消費者にとって非常に強力な権利といえます。
特商法9条3項 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

★5 法的には書面であればなんでもいいのですが、実際は内容証明郵便ないし特定記録郵便や簡易書留など(この場合はコピーを保存)証拠が残る方法で送付します。通知は8日以内に発送すればよく(消印を確認しましょう)、8日以内に到着する必要はありません。
特商法9条2項 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

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