数年前に話題になった「紀州のドン・ファン」事件。今日、当時の妻が殺人容疑で逮捕され、メディアの格好のネタになっています。遺産が査定済みのものだけで13億とも言われていますので、しばらくはお茶の間を賑わすのかもしれませんね。
今回の事案をざっくりみると次のような事実があった模様。
・夫はコピー用紙に赤ペンで走り書きの遺言を残していた
・遺言の内容は市に財産を全額寄付するというものであった
・夫の兄弟は遺言の無効を争っている
・妻が夫殺害の容疑者として逮捕された
これを一般化すると論点としては次のようなものが挙げられるでしょうか。
・夫の自筆の遺言は有効か(自筆証書遺言の有効要件)
・夫は市へ全額寄付することはできるか(遺留分制度)
・夫の兄弟に相続権はあるか(相続人の範囲)
・夫を殺害した妻に相続権はあるか(相続欠格)
・相続税は発生するか(寄付と相続税)
逮捕された妻はまだ被疑者の段階ですからここではそれ以上触れることはしませんが、事案全体を相続ネタとしてみるといろいろな素材があって勉強になりそうです。