Q.夫が亡くなり夫の会社から弔慰金をいただきました。税金はかかるでしょうか。
A.「最後の給与の半年分ないし3年分」を超える部分については相続税の対象となります。
解説
弔慰金等(★1)については、明らかに退職手当金に当たる場合を除き(★2)、業務上の死亡の場合は最後の給与(★3)の3年分、それ以外は半年分に相当する金額の範囲内で非課税です。
これらを超える部分については退職手当金にあたるものとされ(★4)、相続税の対象となります(★5)。
例えば、弔慰金が2000万円、最後の給与が50万円、業務上の死亡の場合、50×12×3=1800万円は非課税、残りの200万円が退職手当金として課税対象となります。
もう少し詳しい解説
★1 弔慰金、花輪代、葬祭料等を含めて「弔慰金等」といいます。(相続税法基本通達3-20)
★2 名目が弔慰金でも、退職給与規程に基づいて支給される等、事実上退職手当金といえるような場合などです。
★3 被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額)をいいます。(同3-20)
★4 相続税法基本通達3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正) (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額 (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額
★5 死亡退職金等の取り扱いについてはこちらのQ&Aを参照。
※掲載している情報は、2021年10月時点での法令・税制・商品等に基づきます。将来、法令・税制・商品内容等が変更される場合があります。
無料相談のお問い合わせはこちら
TEL:06-6364-8251
「相続のホームページを見た」とお伝えいただくと電話対応がスムーズです