上限金利とは

Q.借り入れに際しての上限金利を教えて下さい。

A. 借入金額に応じて15%〜20%が上限になります。

解説

2010年の法改正により、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されました(★1、2)。

現在は借入金額に応じて以下のような上限金利が定められています。

  • 元本の額が10万円未満  年20% 
  • 元本の額が10万円以上、100万円未満  年18% 
  • 元本の額が100万円以上  年15% 

この金額を超える利息は無効となります(★3)。

もう少し詳しい解説

★1 旧法では利息制限法の上限金利15%〜20%と、出資法で刑事罰の対象となる上限金利29.2%の間の金利(いわゆるグレーゾーン金利)も一定要件を満たせば有効とされていました。しかし2010年の法改正で出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。
貸金業法12条の8 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第3項及び第4項において同じ。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
出資法5条2項 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

★2 また出資法には反しないが利息制限法には反する場合(15%〜20%のゾーン)、刑事罰の対象とはなりませんが、貸金業法違反として無効、行政処分の対象となっています。

★3 利息制限法1条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割  
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

※掲載している情報は、2021年5月時点での法令・税制・商品等に基づきます。将来、法令・税制・商品内容等が変更される場合があります。

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総量規制とは

Q.借り入れに際しての総量規制とはなんのことでしょうか。

A. 借り過ぎ・貸し過ぎを防止するための規制です。借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借入はできなくなります。

解説

総量規制は、貸金業者から個人借り入れを行う場合に、借りることができる額の総額に制限を設けるものです(貸金業法★1)。

よって銀行から借り入れる場合や、法人(★2)への貸付などは適用されません。

またキャッシング取引に適用され、ショッピング取引には適用されません(リボ払い等には別途割賦販売法の規制対象になります)。

その他、自動車ローン(★3)や住宅ローンなどには総量規制は適用されません(★4)。

もう少し詳しい解説

★1 貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

★2 個人事業者も、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。

★3 ディーラーローンのような場合です。自動車ローンのうち銀行ローンはそもそも総量規制の対象になりません。

★4 一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用除外となっています(貸金業法13条の2第2項)。よって、自動車ローンや住宅ローンなどは総量規制の借入額にはカウントされません。

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クーリングオフの対象となる契約

Q.クーリングオフはどのような契約が対象でしょうか。

A. 主なものとして、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入・保険契約・宅地建物売買契約・クレジット契約などがあります。

解説

クーリングオフについては個々の法令で定められています。
そのうち消費者トラブルが生じやすい取引類型として特定商取引法でクーリングオフが定められている契約は次の6種です。

  • 訪問販売(★1)
  • 電話勧誘販売(消費者に電話をかけさせた場合も対象)
  • 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス等)
  • 特定継続的役務提供(一定期間、一定金額を超えるもの。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
  • 訪問購入(消費者の自宅等を事業者が訪問し、消費者の物品を買い取るもの)


この他、保険契約(保険業法)、宅地建物契約(宅建業法)、クレジット(ローン)契約(割賦販売法)などでもクーリングオフが定められています。

クーリングオフの期間は基本8日ですが、特定継続的役務提供と業務提供誘引販売取引は少し長めに頭を冷やすべく20日となっています(★2)。

なお、クーリングオフはあくまで消費者保護の制度なので事業者間の取引には適用されません。

また、化粧品や健康食品などの特定の消耗品は使ってしまうとクーリングオフできなくなる場合があります(★3)。

自動車やバイクもクーリングオフの対象外です。

なお、3000円未満の商品はクーリングオフできません(★4)。

もう少し詳しい解説

★1 営業所外で販売する場合です。自宅や職場に訪問する場合のほか、喫茶店等に呼び出して販売する場合も対象になります。また、街頭で呼び止めて店舗に連れて行くキャッチセールス、プレゼントが当たったなどと告げて店舗に呼び出すアポイントメントセールスなど、販売目的を告げずに店舗に赴かせた場合もクーリングオフの対象になります。
特商法2条1項 この章及び第58条の18第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

★2 特商法第40条1項 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(略)は、第37条第2項の書面を受領した日(略)から起算して20日を経過したとき(略)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。(略)
特商法58条1項 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(略)は、第55条第2項の書面を受領した日から起算して20日を経過したとき(略)を除き、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。(略)

★3 下記政令指定の8品目は一部でも消費するとクーリングオフできません。もっとも、健康ドリンク10本のうちの1本のようにセット販売の一部の場合は残りをクーリングオフできる場合があります。また業者が自ら開封したとか、消費者に使用を勧めた場合はクーリングオフの対象になります。
特商法26条5項 第9条及び第24条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
一 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
同施行令別表第三(6条の4関係)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(略)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(略)

★4 3000円は税込みと考えられています。
特商法26条5項 第9条及び第24条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
三 第5条第2項又は第19条第2項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
同施行令7条 法第26条第5項第3号の政令で定める金額は、三千円とする。

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過量販売とクーリングオフ

Q.一人暮らしの母が訪問販売で同じ業者から半年の間に何セットもの羽毛布団を購入したようです。必要のない布団はクーリングオフできないでしょうか。

A. 契約から1年以内ならクーリングオフができます。

解説

訪問販売におけるクーリングオフ期間は8日が原則です。

しかし、高齢者が同じ業者から何度も同じものを売りつけられるようなトラブルが多発したため、日常生活において通常必要とされる分量などを著しく超える契約過量販売)がされた場合(★1)1年間はクーリングオフができることになっています。(★2、3)

もう少し詳しい解説

★1 解除できる契約は、訪問販売または電話勧誘販売により、
(1)一回の販売で日常生活に必要な量を超える契約
(2)業者がこれ以上は不必要だろうと知りながらした契約
(3)業者がすでに買主が必要以上に保有していることを知りながらした契約 
の3つです(特商法9条の2、24条の2)。
特商法9条の2 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(略)の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から1年以内に行使しなければならない。

★2 もっとも、例えば親戚がしばらく滞在するだとかの特別な事情がある場合はクーリングオフの対象外になります。(特商法24条の2第1項ただし書き)

★3 なお、自ら店舗に行って不必要なものを購入した場合(店舗販売)、特定商取引法上はクーリングオフの対象ではありません。しかし、業者が過量であることを知って販売したような場合は消費者契約法において取消権が認められています。
消費者契約法第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。

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通販はクーリングオフできますか

Q.ジャパネットやアマゾンなどの通信販売で商品を購入したときもクーリングオフできますか。

A. できません。その商品についての返品に関する規約をよく確認してください。

解説

テレビショッピングやネット通販、カタログ販売、雑誌や新聞広告などの通信販売にはクーリングオフ制度はありません。なぜなら、クーリングオフはあくまで熟考期間もない不意打ち的な契約から消費者を保護するものであり、冷静に検討してから申し込める通信販売の場合は保護の必要がないからです(★1)。

したがって、申込をキャンセルしたり返品できるかどうかは、販売業者が独自に設けている返品に関する規約(返品特約)にしたがうことになります。

もっとも、このような返品特約の表示がない場合は、商品が届いて8日以内(★2)であれば返品できることになっています(★3)。

もう少し詳しい解説

★1 同様の理由から、消費者自ら店舗におもむく店舗販売も原則としてクーリングオフの対象になりません。
ただし、自ら店舗に赴いて契約した場合でもクーリングオフの対象になる「特定継続的役務提供」という例外があり、一定期間継続して一定額以上のサービスを提供する7種の業種(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)が対象になっています(特商法48条、特商法施行令12条・別表第四)。
例えば、エステに入会したけど思っていたのと違った…という場合、8日以内なら無条件でクーリングオフができることになります。
特商法48条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき(略)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

★2 この場合、商品が届いた日が8日の期間の起算点になります。
特商法第15条の3第1項 通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(略)には、この限りでない。

★3 ただし返送費用はクーリングオフとは違って購入者が負担しなければなりません。
特商法15条の3第2項 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

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クーリングオフとは

Q.高齢の父が街頭でキャッチセールスに会い、連れて行かれた店舗で高価なイルカの絵を買ってしまいました。解約して返品、返金してもらえるでしょうか。

A. 購入した日から8日以内でしたらクーリングオフ制度により無条件で解約して返品、返金してもらえます。

解説

クーリングオフ(★1)とは、訪問販売などで(★2)よく考える間もなく契約してしまった場合、8日や20日といった一定期間内(★3)であれば無条件(★4)で申込を撤回または契約を解除できる制度です。

本ケースのようなキャッチセールスにより店舗に連れて行かれて商品を買った場合などは典型的なクーリングオフの対象です。

なおクーリングオフの通知は書面で行う必要があります(★5)。

もう少し詳しい解説

★1 クーリングオフ(cooling-off)とは「頭を冷やす」という意味で、熟考する間もなく不意打ち的に契約してしまった消費者を保護するための制度です。特にクーリングオフ法というものがあるわけではなく、特定商品取引法や割賦販売法、保険業法など個別の法令によって定められています。

★2 訪問販売、キャッチセールスについては特定商取引法にクーリングオフの規定があります。強行規定ですのでたとえ個々の契約にクーリングオフを否定する文言があっても無効です。
特商法9条1項 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(略)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(略)を行うことができる。ただし、申込者等が第5条の書面を受領した日(略)から起算して8日を経過した場合(略)においては、この限りでない。
同2条1項2号 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)(以下略)
同9条8項 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

★3 訪問販売やキャッチセールスの場合は、法定の書面(契約内容やクーリングオフについて記載されたもの。特商法4,5条)を受け取った日から起算して8日です(特商法9条1項)。書面を受け取った日を1日目と数えますので、たとえば月曜日に書面を受け取った場合は1週間後の月曜日が期限になります。
なお、もしそのような書面を受け取っていなかったり書面に不備がある場合は期間が進行せずいつまでもクーリングオフできることになります。
特商法第4条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 商品若しくは権利又は役務の種類
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 第9条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(略)
六 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
同第5条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 営業所等以外の場所において、商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二 営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三 営業所等において、特定顧客と商品若しくは特定権利につき売買契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。

★4 商品や契約自体に何の問題もなくても、一方的に無条件で契約を解除できます。販売業者は違約金も損害賠償も請求できません。商品の引取や返還の費用も販売業者の負担になりますし、もし買主が商品を使用していても使用による利益を返還する必要もありません(消耗品を除く)。消費者にとって非常に強力な権利といえます。
特商法9条3項 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

★5 法的には書面であればなんでもいいのですが、実際は内容証明郵便ないし特定記録郵便や簡易書留など(この場合はコピーを保存)証拠が残る方法で送付します。通知は8日以内に発送すればよく(消印を確認しましょう)、8日以内に到着する必要はありません。
特商法9条2項 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

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