クーリングオフの対象となる契約

Q.クーリングオフはどのような契約が対象でしょうか。

A. 主なものとして、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入・保険契約・宅地建物売買契約・クレジット契約などがあります。

解説

クーリングオフについては個々の法令で定められています。
そのうち消費者トラブルが生じやすい取引類型として特定商取引法でクーリングオフが定められている契約は次の6種です。

  • 訪問販売(★1)
  • 電話勧誘販売(消費者に電話をかけさせた場合も対象)
  • 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス等)
  • 特定継続的役務提供(一定期間、一定金額を超えるもの。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
  • 訪問購入(消費者の自宅等を事業者が訪問し、消費者の物品を買い取るもの)


この他、保険契約(保険業法)、宅地建物契約(宅建業法)、クレジット(ローン)契約(割賦販売法)などでもクーリングオフが定められています。

クーリングオフの期間は基本8日ですが、特定継続的役務提供と業務提供誘引販売取引は少し長めに頭を冷やすべく20日となっています(★2)。

なお、クーリングオフはあくまで消費者保護の制度なので事業者間の取引には適用されません。

また、化粧品や健康食品などの特定の消耗品は使ってしまうとクーリングオフできなくなる場合があります(★3)。

自動車やバイクもクーリングオフの対象外です。

なお、3000円未満の商品はクーリングオフできません(★4)。

もう少し詳しい解説

★1 営業所外で販売する場合です。自宅や職場に訪問する場合のほか、喫茶店等に呼び出して販売する場合も対象になります。また、街頭で呼び止めて店舗に連れて行くキャッチセールス、プレゼントが当たったなどと告げて店舗に呼び出すアポイントメントセールスなど、販売目的を告げずに店舗に赴かせた場合もクーリングオフの対象になります。
特商法2条1項 この章及び第58条の18第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

★2 特商法第40条1項 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(略)は、第37条第2項の書面を受領した日(略)から起算して20日を経過したとき(略)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。(略)
特商法58条1項 業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(略)は、第55条第2項の書面を受領した日から起算して20日を経過したとき(略)を除き、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。(略)

★3 下記政令指定の8品目は一部でも消費するとクーリングオフできません。もっとも、健康ドリンク10本のうちの1本のようにセット販売の一部の場合は残りをクーリングオフできる場合があります。また業者が自ら開封したとか、消費者に使用を勧めた場合はクーリングオフの対象になります。
特商法26条5項 第9条及び第24条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
一 第9条第1項に規定する申込者等又は第24条第1項に規定する申込者等が第4条若しくは第5条又は第18条若しくは第19条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
同施行令別表第三(6条の4関係)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(略)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙
八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条に規定する配置販売業者が配置した医薬品(略)

★4 3000円は税込みと考えられています。
特商法26条5項 第9条及び第24条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
三 第5条第2項又は第19条第2項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
同施行令7条 法第26条第5項第3号の政令で定める金額は、三千円とする。

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